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わかこま・自立生活情報室規約


第1条(名称)

本会は「わかこま・自立生活情報室」と称する。

第2条(所在地)

本会の事務所を、事務所が確定するまで、仮事務所として八王子市長沼町 1306-4八王子長沼通所センター 第一若駒の家内に置く。

第3条(目的)

本会は、障害者の自立と社会参加を推進し、ノーマライゼーションの理念を実現するために、各種プログラムの提供と、情報の収集・提供活動を通じて、障害者が地域の中で自立生活を確立できるよう支援することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、3条の目的を実現するために以下の事業を行う。
@ 自立生活プログラムの実施
A パソコン利用の普及
B データベース作成
C 調査研究
D その他必要な事業

第5条(役員)

本会は、以下の会員により構成される。
@ 正会員  本会の目的に賛同し、本会の事業に参加、協力する会員
A 賛助会員 本会の目的に賛同し、支援、協力する会員

第6条(会費)

会員は、入会金及び年会費を納めるものとする。その金額は別途定める。

第7条(決定機関)

本会は、事務局会議をもって決定機関とする。
ただし、活動が整備充実された段階で、速やかに総会を開催し、総会を最高決定機関とするように努めることとする。
2 事務局会議は、事務局スタッフおよびコーディネーター全員で構成され、定例会を月1回開催する。また、必要に応じ臨時会を開催できる。
3 事務局スタッフの過半数は障害者とする。
4 事務局スタッフの任免は、スタッフ全員の合意による。

第8条(役員)

本会に以下の役員を置く。
@ 代表    1名
A 事務局長  1名
ただし、当面は代表が兼務する。総会開催時までに運営責任者と実務責任者を分離するよう努めることとする。
B 会計    1名
2 役員は、事務局スタッフより選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第9条(財政)

本会の財政は以下の収入による。
@ 会員会費収入
A 利用料収入
B 助成金
C 寄付金

第10条(会計年度)

本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。

第11条(改正)

本会の規約は、会の活動が整備充実された段階で会員総会を開催し、全面改正するものとする。
それまでの間の部分改正は、事務局会議で決定する。

付則 この規約は1992年4月1日より発効する。

改正 1994年6月1日
第2条(所在地)  本会の事務所を八王子市長沼町916-2シャトレーたしろ第2 におく。





わかこま・自立生活情報室定款


第1章   総  則

(名称)
第1条

本会は「わかこま・自立生活情報室」と称する。

(事務所)
第2条

本会は、その事務所を東京都八王子市長沼町916-2シャトレーたしろ第2-102に置く。

(目的)
第3条

本会は、障害者の自立と社会参加を推進し、ノーマライゼーションの理を実現するために、各種プログラムの提供と情報の収集・提供活動を通じて、障害者が地域の中で自立生活を確立できるよう支援することを目的とする。

(事業)
第4条

本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1) 自立生活プログラムの提供
(2) ピアカウンセリングの実施
(3) 障害者の自立のために必要な各種の相談
(4) 障害者の自立を支援するための各種の調査研究およびその情報提供
(5) その他必要な事業


第2章   会  員


(会員)
第5条

本会の会員は、以下の会員により構成される。
(1) 正会員   本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員  本会の目的に賛同し、本会を経済的に協力する会員

(入会)
第6条

正会員は、入会にあたって次の手続きを必要とする。
(1) 正会員として入会しようとする者は、本会の所定の入会申込書に入会金を添えて会長に提出し、承認を得なければならない。
(2) 会長は、前項の申し込みがあったとき、その者が前条各項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(会費)
第7条

正会員は、入会金及び年会費を納めるものとする。その金額は総会で別途定める。

(会員の資格の喪失)
第8条

正会員が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき

(退会)
第9条

正会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条

1 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき
(2) 本会の目的を阻害し逸脱するような行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金の不返還)
第11条

既に納入した入会金、会費その他の拠出金は返還しない。


第3章   役  員


(役員)
第12条

1 本会に以下の役員を置く。
(1) 運営委員  5名
(2) 会計監査  1名
2 運営委員のうち1人を代表、1人を副代表とする。

(選任等)
第13条
1 代表および監事は、総会において選任する。
2 代表および副代表は、運営委員の互選による。
3 会計監査は、運営委員および職員を兼任することができない。
4 運営委員を補充する場合は、運営委員会において、運営委員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(職務)
第14条

1 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故がある場合は、その職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この定款の定め及び運営委員会の議 決に基づき、この会の業務を執行する。
4 会計監査は、次の各号の業務を執行する。
(1) この会の財務状況を監査すること。
(2) 会計監査の結果を総会および運営委員会に報告すること。

(任期)
第15条
1 役員の任期は2年とする。
2 補充した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。

(解任)
第16条

1 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行が困難と認められたとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があっ たとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。


第4章   会  議


(種別)
第17条

この会の会議は、総会および運営委員会とする。

(総会の構成)
第18条

総会は正会員をもって構成する。

(総会の議決事項)
第19条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画および収支予算
(3) 事業報告および収支決算
(4) 役員の選任および解任
(5) その他運営に必要な重要事項

(総会の開催)
第20条

総会は年1回開催する。ただし、次の各号に掲げる場合に、臨時会を開催することができる。
(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から召集の請求があったとき。

(総会の定足数)
第21条

総会は、正会員6名をもって成立する。

(総会の議長)
第22条

総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の議決)
第23条

総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(運営委員会の構成)
第24条

運営委員会は、運営委員をもって構成する。

(運営委員会の権能)
第25条

運営委員会は、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(運営委員会の開催)
第26条

運営委員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき
(2) 運営委員総数の3分の1以上から招集の請求があったとき

(運営委員会の議長)
第22条

運営委員会の議長は、代表がこれにあたる。

(運営委員会の議決)
第23条

運営委員会の議決は、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。


第5章   財  政


(資産)
第24条

本会の資産は、以下の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会員会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入

(会計年度)
第25条

本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。

(事業計画及び決算)
第26条

この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)
第26条

この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度終了後すみやかに代表が作成し、会計監査の監査を受け、総会の議決を経なければならない。


第6章 定款の改正および解散


(改正)
第27条

本会の定款を改正しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による賛成により議決する。

(解散)
第28条

本会を解散するときは、正会員4分の3以上の承認をえなければならない。

付則    この規約は1992年4月1日より発効する。


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